都民共済について教えてください!都民共済加入者が利用できるブライダルプラザを利用して結婚式を挙げたいなと思ったんですが、加入条件である職場か住まいが都内という条件を2人ともみたしていません。
ちなみに新郎が埼玉住みの埼玉職場、私が埼玉住みの働いていません。
埼玉県民共済には入っているのですが、埼玉県民共済のブライダルを利用しようともおもったのですが、気にいった会場、ドレスともにありませんでした。
どうにか都民共済のブライダルを利用できる方法はありませんか?
よろしくお願いします。
失業保険について質問です!ハローワークに申請をしに行って、受給開始される3ヵ月後の間の生活資金が危ないので、派遣などのバイトで働き続けたいのですが、可能でしょうか?
3月26日に自己都合で退職しました。
最近になって、失業保険というものの存在を知り(世間知らずですみません。
)、是非頂けるものは頂きたいと思い6月初旬になって、前の職場に問い合わせて、最近(6月26日)離職票が手元に届きました。
早速ハローワークに申請しに行こうと思っているのですが今月初めから派遣のバイトを始めました。
あと、来月からブライダルモデルのバイト(日給5000~20000円)のバイトが始まります。
(ブライダルのバイトは、土日中心らしく、毎週ショーの仕事が入っているわけではありません)ハローワークに申請し、受給開始されるまでの3ヶ月間、そして受給開始されてからも、上の2つのような社会保険完備をしていないようなバイト(日雇い系)であれば、続けても大丈夫でしょうか?
受給開始までの3ヶ月間の生活費がとても危うくて、バイトはやめれないんです。
だけど、失業保険ももらいたい。
失業保険を申請後にやっても大丈夫なバイト、してはダメなバイトを教えていただけないでしょうか?
私が今こうなのかなあ?
と思ってる定義は・・・●失業保険を申請後にやっても大丈夫なバイト・・・日雇いバイト、短期バイト●してはダメなバイト・・・勤務期間3ヶ月以上~など提示してあるバイト 「福利厚生」のところで「社会保険完備」と書いてあるバイト 「週2~」など、週に何回か入らないといけないバイト(一般的なバイト)という感じです。
是非、お答えお願いいたします。
厳密にいえば失業認定後のアルバイトはできません。
それを行った場合、不正受給と見なされ、他の方の言うように不正に受給した金額の3倍以下の金額を納付しなければなりません。
さらに延滞金が課せられ直ちに返納できない場合は詐欺罪などにより処罰されることもあります。
基本手当の支給を受けるためには、安定所において失業の状態にあることの確認をうけなければなりません。
ただし、必ずしもアルバイトをしてはならないのかとはいえ、家業の手伝いや友人の引っ越しを手伝って礼金を受け取ったなど、やむを得ない場合などもあるわけで、そうなった場合の逃げ道として、4週間ごとの認定日のときに収入を得た事を正直に申告すれば失業認定中のアルバイトも可能ではあります。
ただし申告の際に、いつ、どこで、どんな仕事をしたのか、またその仕事で得た金額を正確に申告することが条件です。
ただ、失業保険はそのアルバイトを考慮した上で受給額がその分減らされますが。
要は必ず認定日にハローワークに申告すればアルバイトは可能です。
ただし、あまりアルバイトをやり過ぎると就職したと見なされ、受給資格を失ってしまいますので、もし日雇いでもアルバイトをするのであればやり過ぎに注意が必要です。
でもこれは失業保険を貰いながらアルバイトの収入も得られるという二重に収入が入る考えになりがちですが、そうではありません。
申告したことでアルバイトの収入分が失業保険額から引かれますので結局はアルバイトしただけ損ということです。
申告を怠ると後でアルバイトが発覚した時点で不正受給になりますのでよく考えたうえで行動することをおすすめします。
仮にできたとしてもここで教えることは違法ですし書くことはできません。
一番怖いのが第三者によるチクリです。
その方法を行ったとしてバイト先の同僚にバレることが最も危険です。
あとは個人の給料明細をネットで管理している会社とかは難しいと思います。
一度登録された派遣会社の方に相談してみたらどうでしょうか?
どのみち失業保険を貰う予定という事は伝えておかねばなりませんから。
生活費大変ですよね、政府はこんな世の中になっても失業者に対して容赦ない過酷な試練を与えてきます。
好きで仕事を辞めたわけでもないのに、無収入でも普通の人と同じように税金を奪われます。
やってられませんよね。
心中お察しします。
早く就職できますよう心からお祈り申し上げます。
結婚式の解約金について質問です。
ブライダル協会の基本の約款と比較しても、かなり割高な解約料を請求されています。
消費者契約法では引っかからない金額なのでしょうか。
契約から約1.5カ月、挙式予定日までにあと320日ある状態で、解約を申し出ました。
申込金10万円は既に支払済です。
(契約時の大体の見積もりは280万円です。
)すると、さらに28万4千円ほど(見積もりの10%)が請求されてきました。
申込金も返還出来ないようで、トータルで解約金として38万円以上の請求になります。
裁判でもだいたい目安にされるらしい「日本ブライダル復興協会」の約款では、私の解約した日にちで行くと、申込金の50%で済むようですが。。。
契約した式場はその協会員ではありませんので主張しても取り合ってもらえませんでした。
まだ式まで日にちがありますし、予約していた日が結婚式のトップシーズンのため、次の申し込みもすぐに入ると思うのですが。
もちろん契約した約款には、解約時、申込金を返還できないこと、121日前の解約で見積もりの10%支払うことは書いてありました。
(解約する事を考えずに契約した私たちも反省すべきですが。。。
)現在、消費者生活センターの指導を受けて、結婚式場には減額してもらえないか交渉中ですが、たぶん無理だと思います。
契約書に従うべきなのかもしれませんが、まだ打ち合わせも何もしてもらっておらず、何の話も進んでいない状況で38万円は高すぎませんか?
法律に詳しい方、いらっしゃいませんか?
是非教えてください!解約するに当たってご迷惑はかけたので、見合った金額は支払うつもりです。
>裁判でもだいたい目安にされるらしい>「日本ブライダル復興協会」の約款では、私の解約した日にちで行くと、申込金の50%で済むようですが。。。
>契約した式場はその協会員ではありませんので主張しても取り合ってもらえませんでした。
裁判に持ちもこれるのが、良いかと思います。
(もしくは、「裁判するぞ!」と、ごねてみる)過去の判例が、裁判では重視されますので、(その協会員では無くても)十分減額される可能性があります。